藤沢ビジネスフォーラム会則 2022年3月26日改正
(名 称)
第1条 この会は、「藤沢ビジネスフォーラム」(以下『本会』という)と称する。
(事 務 局)
第2条 本会に、以下の住所に事務局を置く。
〒250-0025 藤沢市鵠沼石上1-8-10 株式会社湘南セールスプロモーション内
(目 的)
第3条 本会は、本会定例会の参加者が相互に未知の事柄を知る機会を持つとともに相互の親睦を図り、それぞれの事業の活性化を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
1 月次定例会セミナー並びに交流会の実施
2 フェイスブック、ホームページを使った本会メンバーの情報交換と露出の強化
3 年次総会の実施
4 その他、本会の目的達成に必要な事業。
(組 織)
第5条 本会は、この目的に賛同する団体及び企業の代表者又は個人をもって組織する。
(役 員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
1、会長1名 2、副会長1名 3、幹事長1名 4、副幹事長2名 5、幹事若干名
6、監査役1名
(役員の選出及び任期)
第7条 本会の役員は、総会において選出し、任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 欠員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を掌理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
3 幹事長は、幹事を代表し会の運営全般をまとめる。また会長、副会長に事故ある時はその職務を代理する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時はその職務を代理する。
5 幹事は、総会の議決に基づいて会務を執行する。
6 幹事は、原則的に企画・実行、広報、会計、書記等の担当を持ち、会を運営する。
7 監査役は、会の会計及び業務を監査する。
(顧 問)
第9条 本会に、若干名の顧問を置くことができる
2 顧問は専門的な知識や経験をもって助言・進言し、会の運営向上にあたる。
(会 議)
第10条 会議は、総会及び役員会とする。
2 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
3 議長は出席者の互選による。
(総 会)
第11条 総会は年1回とし会長が招集する。但し、会長は必要に応じて臨時に招集することができる。
2 総会では、次の事項を審議する。
(1) 収支予算及び収支決算
(2) 事業計画及び事業報告
(3) 役員の選任
(4) 会則の制定及び改廃
(5) その他役員会が必要として付議した事項
(役員会)
第12条 役員会は、本会の業務の遂行及び会務の運営に関する必要事項を審議する。
2 役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、及び監査役をもって構成する。
3 役員会は必要に応じて会長が招集する。
4 会長が必要と認めるときは顧問及びオブザーバーの参加ができる。
(会員の加入)
第13条 本会に加入する会員は、会員による推薦の後、フェイスブックの藤沢ビジネスフォーラムの非公開のグループに参加することで準会員となり、定例会及び交流会に参加することで会員となる。
2 本会入会にあたって年齢、性別はもとより企業経営者、個人事業主であることも条件としない。
3 本会入会のために勤務地、住所その他の地域的条件は存在しない。
4 ネットワークビジネス、宗教・信条も加入を妨げない。
(会員の活動)
第14条 本会の会員は積極的に自らのビジネスの紹介を行うことができる。
2 会員のビジネスを利用することに限らず会員のビジネスを第3者に紹介すること正会員のビジネスに貢献することが推奨される。
3 但し、自らのビジネスの紹介は、他の会員から苦情等が起こらないように常識的は活動をすることを基本とする。
4 会員はビジネス向上の直接関与にかかわらず、第3条に示す目的達成のためのグループを作り自主的な活動をすることができる。その活動については役員会にて報告を行う。
5 他の会員からの商品・サービス等の紹介が執拗な場合は幹事会にその苦情を申し立てることができる。
(会員の権利)
第15条 会員は自薦により月次定例会において、定員枠内の定められた時間内で事業プレゼンテーションを行うことができる。
2 会員は役員会の推薦により、月次定例会においての自らの専門分野のセミナー
を30~90分間行うことができる。この講義は自己の事業アピールに留まらず、聴講する会員にとって有益なものであることを前提に、細則で定められた範囲での謝金を受け取るものとする。
3 会員で、月次定例会に3回以上参加したものは有料にて当会ホームページに希望する事項を掲載する個人紹介ページを保有することができる。
4 会員は本会未入会の第三者に本会を紹介し、フェイスブックのグループに招待することができる。
5 会員は月次定例会セミナー並びに交流会に参加し、名刺交換を含む交流を図る機会を得ることができる。
6 その他、会員のみに与えられた権利を行使できる。
(会員の義務)
第16条 会員は第13条のビジネスの情報交換、情報提供にあたって公序良俗に反することなく、また、客観的な評価において常識的に他の会員と接しなくてはならない。客観的な評価の基準は、会員間の苦情や係争があった際の役員会の判断に委ねる。
(会員の退会)
第17条 本会からの退会を希望するする会員は、自らフェイスブックの非公開のグループから抜けることで退会することが出来る。
2 一年間以上定例会及び交流会に参加がない会員は会員継続の意思なきものと判断し退会となる。
3 会員から苦情等があった場合は、役員会にてその事実を確認し本人に注意勧告を書簡にて送付し、注意勧告にも関わらず苦情等が治まらない場合は、二度目の書簡にて退会勧告を行い退会とする。
(会 費)
第18条 本会の運営のため会員は以下の会費を納入する。
2 入会に関わる費用は発生しない。
3 月次定例会セミナー並びに交流会参加費は、概ね合計6,000円前後とし、開催会場の実費により変動する。
(細 則)
第19条 その他会の運営に関わる実務上の処理案件に関しては細則にて定める。
2 細則は役員会にて規定および改廃するものとする。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は1月1日から12月31日とする。
平成29年1月28日 改訂
平成30年1月27日 改訂
平成31年1月26日 改定
令和 3年1月23日 改定
令和 4年3月26日 改定