(名 称)
第1条 この会は、「藤沢ビジネスフォーラム」(以下『本会』という)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、本会定例会の参加者が相互に未知の事柄を知る機会を持つとともに相互の親睦を図り、それぞれの事業の活性化を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
1、月次定例会の実施
2、月次懇親会の実施
3、フェイスブック、ホームページを使った本会メンバーの情報交換と露出の強化
4、年次総会の実施
5、その他、本会の目的達成に必要な事業
(組 織)
第4条 本会は、この目的に賛同する団体及び企業の代表者、又は個人をもって組織する。
(役 員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
1、会長1名
2、副会長1名
3、幹事 若干名
4、監査1名
2 幹事の中から幹事長1名、会計担当1名を選出する
(役員の選出及び任期)
第6条 本会の役員は、総会において選出し、任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 欠員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を掌理する。
2 副会長(幹事長)は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
3 幹事は、総会の議決に基づいて会務を執行する。
4 会計担当幹事1名は会の会計を管理し、出納事務を行う。
5 監査は、会の会計及び業務を監査する。
(顧問)
第8条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会において決定し会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じて役員会に出席し意見を述べることができる。
(会 議)
第9条 会議は、総会及び役員会とする。
2 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
3 会長は、会議の議長となる。
(総 会)
第10条 総会は年1回とし会長が招集する。但し、会長は必要に応じて臨時に招集することができる。
2 総会では、次の事項を審議する。
(1) 収支予算及び収支決算
(2) 事業計画及び事業報告
(3) 役員の選任
(4) 会則の制定及び改廃
(5) その他役員会が必要として付議した事項
(役員会)
第11条 役員会は、本会の業務の遂行及び会務の運営に関する必要事項を審議する。
2 役員会は、会長、副会長、幹事長及び幹事、監査をもって構成する。
3 役員会は必要に応じて会長が招集する。
4 会長が必要と認めるときはオブザーバーの参加ができる。
(会員の加入)
第12条 本会の目的に賛同し加入を希望する場合は、会員による推薦の後、フェイスブックの藤沢ビジネスフォーラムの非公開のグループに参加することで準メンバーとなり定例会及び懇親会に参加することでメンバーとなる。
2 本会入会にあたって年齢、性別はもとより企業経営者、個人事業主であることも条件としない。
3 本会入会のために勤務地、住所その他の地域的条件は存在しない。
4 ネットワークビジネス、宗教・信条も加入を妨げない。
(会員の活動)
第13条 本会のメンバーは積極的に自らのビジネスの紹介を行うことが出来る。
2 メンバーのビジネスを利用することに限らずメンバーのビジネスを第3者に紹介することで、メンバーのビジネスに貢献することも活動の一環とする。
3 但し、自らのビジネスの紹介は、他のメンバーから苦情等が起こらないように常識的な活動をすることを原則とする。
4 他のメンバーからの商品・サービス等の紹介が執拗と感じる場合は役員会にその苦情を申し立てることが出来る。
(会員の権利)
第14条 本会のメンバーは役員会の推薦により、月次定例会においての自らの専門分野の講演を60分間行うことが出来る。この60分間の講演は自己の事業アピールに留まらず、聴講するメンバーにとって有益なものであることを前提に、一人当たり10,000円の謝金を受け取るものとする。
2 本会のメンバーは、自薦により月次定例会において1名のみ5分間の事業プレゼンテーションを行うことが出来る。
3 本会のメンバーは、自薦により月次定例会において4名のみ2分間の事業プレゼンテーションを行うことが出来る。
4 本会のメンバーで、月次定例会に3回以上参加したものは有料(登録時3,000円)にて当会ホームページに希望する事項を掲載する個人紹介ページを保有することが出来る。
尚、掲載内容細則は別途ホームページに掲載する。
また、退会時にはそのページを削除し、登録料は返却しない。
5 本会のメンバーは、本会未入会の第三者に本会を紹介し、フェイスブックのグループに招待することが出来る。
6 本会のメンバーは、月次定例会後の懇親会に参加し、名刺交換を含む懇親を図る機会を得ることが出来る。
(会員の義務)
第15条 本会のメンバーは第14条のビジネスの情報交換、情報提供にあたって公序良俗に反することなく、また、客観的な評価において常識的に他のメンバーと接しなくてはならない。
客観的な評価の基準とは、役員会における判断に委ねる。
(禁止行為)
第16本会のメンバーは反社会的勢力であってはならない。また、反社会的行為を行うことを禁止する。
この禁止行為があった場合は、当該行為に関する事実を確認した上で自動的に退会とする。
2 種々のハラスメント、執拗な営業・勧誘行為は迷惑行為として禁止する。この禁止行為があった場合は、役員会は苦情申出を受け事実確認の後、注意勧告を出す。
(会員の脱退)
第17条 本会の脱退を希望するするメンバーは、自らフェイスブックの非公開のグループから退会することで脱退することとする。
2 一年間以上定例会及び懇親会に参加がなく、または、6ヶ月以上フェイスブックのグループ上での投稿もないメンバーはメンバー継続の意思なきものと判断し脱退させる。
3 前条の注意勧告にも関わらず苦情等が収まらない場合は二度目の書簡にて退会勧告を行い脱退とする。
(会 費)
第18条 本会の運営のためメンバーは以下の会費を納入する。
2 定例会参加は1,000円とする。
3 懇親会参加は基本的に3,000~5,000円とする。尚、懇親会会場の実費により変動することがある。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は1月1日から12月31日とする。
(会則の変更)
第20条 本会則の変更には定時総会または臨時総会の出席者の過半数の賛同を得なくてはならない。